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isanaによる取引書類の受信は、電子帳簿保存法に定める「電子取引」となりますか?
《電子帳簿保存要件に関してのQ&Aです》
isanaによる取引書類の受信は、電子帳簿保存法に定める「電子取引」となります。
国税庁の解説資料では、電子帳簿保存法に定める「電子取引」の定義が以下のように記述されており、isanaによる取引書類の受信は(6)に該当します。(複合機を利用せず、弊社サーバーでFAX受信する場合も該当)
(1) 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
(2) インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
(3) 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
(4) クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
(5) 特定の取引に係るEDIシステムを利用
(6) ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
(7) 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
※1 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」問4を参照。
電子帳簿保存法における「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
なお、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。
※2 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」問2を参照。
参照元詳細
※1,2 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(外部リンク)
※電子帳簿保存法に関する記載は、2023年(令和5年)4月に施行された改正法に基づく内容です。
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