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ワークライフバランス職場意識改善計画

エディックワークスの職場意識改善計画

実施体制の整備のための措置
労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
(1年度目)
労働時間、年次有給休暇等について話し合う場として、社内には労働時間等設定改善委員会を設置する。この委員会の委員長は社長とし、委員は管理職を中心に構成する。
「労働時間等設定改善委員会」を設置
(2年度目)
委員会において、所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進のための環境整備、業務改善策について検討する。年4回程度を目標に、定期的に委員会を開催する。
労働時間等に関する個々の苦情、意見および要望を受け付けるための担当者の選任
(1年度目)
従業員の働き方について職場の意識改善を図るため、従業員各人から労働時間や年次有給休暇の個別の苦情、意見および要望を受け付けるための担当者を選任する。従業員に対して、職場意識改善の取り組み体制と担当者について周知する。
社長より辞令により各グループリーダーを苦情や要望の受付担当者に任命するとともに、従業員全員を集める昼礼において、その旨を周知した。
(2年度目)
前年度の受付状況を踏まえ、従業員からの苦情、意見および要望等がより自発的に会社に寄せられるように受付体制の整備を図り、従業員への周知を徹底する。
職場意識改善のための措置
労働者に対する職場意識改善計画の周知
(1年度目)
従業員に対して、職場意識改善計画の周知を図るため、従業員全員参加のミーティングにおいて社長による趣旨説明を行い、また従業員に対してメールで周知を行なう。
グループリーダーが各グループにおいてミーティングを実施し、職場意識改善計画の周知を図るとともに、従業員全員参加のミーティングにおいて社長による趣旨説明を行なった。
(2年度目)
従業員への職場意識改善計画の周知として、1年目の実施状況と2年目の目標について全体ミーティングの場で明らかにし、周知徹底に努める。
職場意識改善のための研修の実施
(1年度目)
職場意識改善の必要性と具体的な計画について、管理職を対象に外部講師を招き研修会を実施し、管理職の意識啓発を図る。
下記内容を外部講師にて実施した。
「研修内容」働き方の現状のデータや、業務改善のヒントなど
(2年度目)
前年度の職場意識改善計画の実施結果を踏まえ、管理職のみならず一般従業員を対象に、外部講師を招き研修会を実施し、職場全体の意識改革を図る。
労働時間等の設定の改善のための措置
年次有給休暇の取得促進のための措置
(1年度目)
年次有給休暇の取得を促進するため、労働時間設定改善委員会における年休の取得状況の確認制度を導入し、年休の計画的付与制度を実施する。年休の計画的付与制度の実施に必要な労使協定の締結を行なう。
年5日の年次有給休暇の計画的付与を制度として導入し、労使協定を締結した。
(2年度目)
年休の計画的付与制度の周知と取得促進を図るため、取得が進んでいない部署や従業員に対して、注意喚起をする。
所定外労働時間削減のための措置
(1年度目)
所定外労働を削減するため、ノー残業デーを週1回実施する。ノー残業デーの導入にあたっては、全体ミーティングでの趣旨説明を行い、周知徹底に努める。
話し合いにより制度導入を見送りする事となった。
(2年度目)
ノー残業デーの実施を徹底するとともに、所定外労働時間の多い部署、従業員に対して注意喚起を行なう。所定外労働を削減するために業務改善を部署ごとに行い、働き方の見直しを含め、職場全体として意識改革を進める。
労働者の抱える多様な事情および業務の態様に対応した労働時間の設定
(1年度目)
ワークライフバランスの視点から、労働者の多様な事情を配慮してフレックスタイム制の実施を制度化する。制度化に際して、労使協定の締結を行なう。
フレックスタイム制を制度化した。制度化に際して、労使協定を締結した。
(2年度目)
フレックスタイム制の実施について、適切に運用されているか検証を行い、必要な修正を行う。
労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置
(1年度目)
自発的な職業能力開発を図る従業員に配慮した働き方について、従業員の要望を踏まえ、職業能力開発休暇制度を導入する。
有給の職業能力開発休暇制度を導入した。
(2年度目)
職業能力開発休暇制度の定着と取得促進を図るため、従業員に制度の周知徹底をする。
制度面の改善のための措置
(1年度目)
1ヶ月60時間を超える所定外労働に係る割増賃金率を50%とするため、給与規定を改定する。
1ヶ月60時間を超える所定外労働に係る割増賃金率を50%とするため、給与規定を改定した。